※特別教育のみの受講も可
フルハーネス型
墜落制止用器具
小型移動式クレーン

人材開発支援助成金【建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成)】

詳しくはこちらをご覧下さい(厚生労働省HP)

【受給できる建設事業主】

  1. 雇用保険の適用事業主で、雇用保険料率が建設業(令和5年度は1,000分の18.5)の適用を受けていること
  2. 資本金3億円以下または従業員300人以下の建設事業主(中小建設事業主)であること
  3. 雇用管理責任者を選任していること
  4. 訓練を受けさせる期間に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること
    など

【助成内容】

[経費助成]

(1)雇用保険被保険者数 20人以下の中小建設事業主   講習会費の75%
(2)雇用保険被保険者数 21人以上の中小建設事業主  
@35才未満   講習会費の70%
A35才以上   講習会費の45%

[賃金助成]

(1)雇用保険被保険者数 20人以下の中小建設事業主   1人1日あたり 8,550円
(2)雇用保険被保険者数 21人以上の中小建設事業主   1人1日あたり 7,600円
※賃金要件、又は資格等手当要件を満たした場合は、賃金向上助成・資格等手当助成の対象になり、助成額が増額されます

【手続きの流れ】※申請様式はこちらからダウンロードしてください

提出・相談先:各都道府県労働局

1.技能実習委託契約(当協会にて

  • 助成金利用を希望される方は、受講申込書の助成金チェック項目にチェックをしてください
  • 技能実習委託契約書(建技別様式第3号)を2通送りますので、所定の箇所に記入・押印して1通を返却してください

2.講習会の受講終了証明(当協会にて

  • 講習終了日翌日以降に、以下の書類を作成・証明し送付します
  1. 受講者名簿及び人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成))の助成金支給申請書内訳(建技様式第3号別紙1)

  2. 実施日ごとの科目時間数が分かる『カリキュラム』

  3. 所要費用の領収書

  4. 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成・賃金向上助成・資格等手当助成))支給申請書(建技様式第3号)

※上記書類の発送は講習終了日から一週間程度お時間をいただきます。

2.支給申請書の提出

  • 講習終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に申請をして下さい

3.助成金の支給決定または不給決定

  • 労働局が支給審査の上、支給・不支給が決定されます

【対象講習】

  1. クレーン運転実技教習
  2. 玉掛け技能講習
  3. 床上操作式クレーン運転技能講習
  4. 小型移動式クレーン運転技能講習
  5. 玉掛け技能講習とクレーン運転特別教育との併合講習
  6. クレーン運転業務従事者に対する安全衛生教育
  7. 移動式クレーン運転業務従事者に対する安全衛生教育
  8. 玉掛け業務従事者に対する安全衛生教育
  9. フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

【提出・相談先】

厚生労働省 愛知労働局

職業安定部 職業対策課
あいち雇用助成室 第三係

TEL:052-219-5518

〒460-0003名古屋市中区錦2-14-25
ヤマイチビル11階

(申請する事業場の所在地が愛知県以外の場合は、その所在地を管轄する労働局が提出先となります)

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〒475-0862 愛知県半田市住吉町3丁目155番
TEL:0569-32-2600 FAX:0569-32-2601  tks@jcatokai.jp
【受付時間】9:00〜17:00(土日祝日を除く